酒気帯び故意なく配達員解雇無効 日本郵便の根絶不徹底と福岡地裁
2026/09/03/18:06
勤務時間外の残り酒での酒気帯び運転を理由に2024年に解雇された日本郵便の配達員の40代男性が、地位確認などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は3日、故意はなく懲戒基準に該当しないとし、解雇を無効として未払い賃金などの支払いを命じた。酒気帯びの不適切点呼問題を踏まえ「根絶に向けた取り組みが徹底されていたとは認め難い」と言及した。











