埼玉新聞

 

男子高校生が死亡 死亡した生徒の両親が提訴へ…学園、教諭、運転・同乗した生徒と親らに損害賠償を求める

  • 乗り上げた軽乗用車=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区

    乗り上げた軽乗用車=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区

  • 死亡した生徒が乗っていた軽乗用車の助手席側=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区

    死亡した生徒が乗っていた軽乗用車の助手席側=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区

  • 死亡した生徒が乗っていた軽乗用車周辺を調べる捜査員=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区

    死亡した生徒が乗っていた軽乗用車周辺を調べる捜査員=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区

  • 死亡した生徒が乗っていた軽乗用車のタイヤ痕=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区

    死亡した生徒が乗っていた軽乗用車のタイヤ痕=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区

  • 【地図】さいたま市西区

    さいたま市西区の位置

  • 乗り上げた軽乗用車=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区
  • 死亡した生徒が乗っていた軽乗用車の助手席側=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区
  • 死亡した生徒が乗っていた軽乗用車周辺を調べる捜査員=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区
  • 死亡した生徒が乗っていた軽乗用車のタイヤ痕=2024年11月17日午後0時40分ごろ、さいたま市西区
  • 【地図】さいたま市西区

 2024年11月、さいたま市西区の私立埼玉栄高校のグラウンドで、同校生徒らがグラウンド整備用の車を運転して横転させ、助手席の男子生徒=当時(17)=が死亡した事故で、男子生徒の両親が同校を運営する学校法人佐藤栄学園、同校教諭、運転していた男子生徒らを相手取り、計約1億3662万円の損害賠償を求めて、さいたま地裁に提訴することが31日、関係者への取材で分かった。9月1日にも提訴する。

 事故は24年11月16日夜に発生。同校男子サッカー部のグラウンド整備用の軽乗用車に生徒ら4人が乗車し、のり面に乗り上げた際に助手席側を下にして横転し、助手席の男子生徒が死亡した。県警は昨年11月、車を運転していた男子生徒を自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで書類送検。今年3月、サッカー部の男性教諭とコーチの男性教諭を業務上過失致死傷の疑いで、さいたま地検に書類送検していた。

 訴状によると、両親が原告となり、学園、理事長、校長、サッカー部の部長や監督、コーチなど学園側と、運転していた男子生徒、同乗していた生徒とその親らを被告として損害賠償を求めている。

 原告側は訴状で、車の管理体制に不備があったと指摘。鍵は監督室内で管理されていたが、23年3月以降は無施錠の車内に保管することが常態化していた。事故当時は車内に置いてあり、誰でも鍵にアクセスできる状態だった。生徒による無断運転も常態化し、事故の約1カ月前にも同じ場所で同じ生徒が車を運転して横転させる事故が発生していたが、学校側は調査や再発防止策を講じていなかったとしている。

 ほかにも生徒らが生活をしていた寮はオートロック式だったが、寮生が無断外出することが容易であり、無断外出を放任していたとして舎監も責任を負うとしている。

 今年2月に公表された第三者委員会による事故の調査報告書では、生徒や車両に対する学校側の管理体制の不備が野放しにされていたことが事故の背景にあると指摘されていた。訴訟では学園側が報告書が出た後も保護者への説明の場を設けず、遺族に対しても説明を行っていないことなどは国が学校設置者に求める対応の最低限の水準に達していないとした。これらの不誠実な事後対応は遺族の精神的苦痛を一層深めるもので、慰謝料の増額に十分酌量されるべきだとしている。

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