埼玉新聞

 

日本国旗損壊罪法が施行 拘禁刑2年以下か罰金

  •  国会議事堂に掲げられた日本国旗

     国会議事堂に掲げられた日本国旗

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 日本の国旗を傷つける行為を処罰する日本国旗損壊罪法が13日、施行された。「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法」で公然と国旗を損壊、除去、汚損した場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。国会審議では、憲法が保障する「表現の自由」の侵害や、拡大解釈による適用への懸念が指摘された。警察庁は、立件の可否を慎重に検討し組織的に判断するよう都道府県警に通達している。

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