課税処分取り消し判決を破棄 最高裁、審理差し戻し
2026/06/23/19:18
最高裁第3小法廷(沖野真已裁判長)は23日、金融機関からの借入金債務を相続後、免除されたことに伴う経済的利益に対して所得税を課すことができるかどうかが争われた訴訟の判決で、課税処分を取り消した二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。二審は相続による取得分を非課税とする所得税法に違反するとしたが、「免除の効力による経済的利益を相続で取得したとは言えない」と判断した。











