埼玉新聞

 

最高裁「為替差益は所得」 外国通貨取引で初判断

  •  最高裁

     最高裁

  •  最高裁

 外国銀行に一任していた資産運用の過程で外国通貨が別の国の通貨に交換された際、生じた為替差益を所得とみなして課税できるかどうかが争われた訴訟の判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は16日、課税できるとの初判断を示した。裁判官5人全員一致の結論。課税処分の取り消しを求めた男性側の上告を棄却した。

もっと読む
ツイート シェア シェア