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無期労働者も同一賃金 仙台高裁、格差違法と判断

  •  仙台高裁

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 雇用期限のない契約社員と正社員の間で賃金に差があるのは違法だとして、青森県の50代女性が会社に給与の差額約3565万円の支払いを求めた訴訟で、仙台高裁が賞与や家族手当などの差額約193万円を会社側に支払うよう命じたことが1日、分かった。

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