尿漏れパンツ、根拠ないのに… 消費者庁、2社へ措置命令
2026/04/28/18:30
消費者庁は28日までに、尿漏れ対策の下着に関する広告内容に景品表示法違反(優良誤認表示)があったとして、販売会社「boxXXX(ボックスエックス)」(東京都千代田区)と「Beiiiii(ビー)」(福岡市)に再発防止を求める措置命令を出した。効果を示す根拠が示せなかった。










