埼玉新聞

 

尿漏れパンツ、根拠ないのに… 消費者庁、2社へ措置命令

  •  消費者庁が、尿漏れ防止効果の広告内容に根拠がないとした男性用下着

     消費者庁が、尿漏れ防止効果の広告内容に根拠がないとした男性用下着

  •  消費者庁が、尿漏れ防止効果の広告内容に根拠がないとした男性用下着

 消費者庁は28日までに、尿漏れ対策の下着に関する広告内容に景品表示法違反(優良誤認表示)があったとして、販売会社「boxXXX(ボックスエックス)」(東京都千代田区)と「Beiiiii(ビー)」(福岡市)に再発防止を求める措置命令を出した。効果を示す根拠が示せなかった。

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