カード決済端末の預託に措置命令 大阪、19億円集めたか
2026/03/31/19:08
クレジットカード決済に使う端末や街頭の電子看板を購入して貸し出せば、収益が得られるとうたい、国の確認を受けずに販売預託をしたのは預託法違反に当たるとして、消費者庁は31日、決済端末販売業「リア・エイド」(大阪市淀川区)に違反行為をやめ、再発防止策を講じるよう措置命令を出したと発表した。命令は30日付。










