懲戒処分…災害現場や救急現場の写真を知人に送信 消防署の男性主事を停職6カ月に 主事は書類送検され、罰金30万円の略式命令 「興味本位で送信した」と話す30歳
2026/03/19/09:47
朝霞地区4市(朝霞、新座、和光、志木)を管轄する県南西部消防局(大野政春消防局長)は18日、パソコンの画面から災害現場や救急現場の写真を自身のスマートフォンで撮影して知人に送信し、地方公務員法(守秘義務)違反の罪で簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けたとして、朝霞消防署浜崎分署所属の男性主事(30)を停職6カ月の懲戒処分にした。17日付。
同消防局消防総務課によると、主事は指令統括課に所属していた2022年5月ごろ、朝霞市溝沼の消防局庁舎の消防指令センター内で、局員らが共有する「組合ファイルサーバー」に保管されていた災害現場の画像複数枚をパソコンの画面からスマホで撮影した上、知人に送信。同分署に所属していた翌23年10月ごろ、臨場した急病患者の救急現場で、公用タブレットで撮影した現場の画像4枚をスマホで撮影した上、知人に送信した。消防局の聴取に対して「興味本位で送信した」と話しているという。
県警が捜査で把握し、今年1月、同法違反容疑で主事を書類送検。その後、同罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。
部下の監督責任を怠ったとして、指令統括課長を文書による厳重注意処分とした。










