埼玉新聞

 

BGM使用料、歌手にも 活動支援へ文化庁方針

  •  千枚以上のレコードを販売するほか、カフェではレコードを聴きながら食事を楽しむことができる「Feel Records 京都はなれ店」のターンテーブル。文化庁は商業施設で流れるBGMの使用料を歌手やレコード会社も請求できるよう制度を改正する方針を固めた=9日午後、京都市下京区

     千枚以上のレコードを販売するほか、カフェではレコードを聴きながら食事を楽しむことができる「Feel Records 京都はなれ店」のターンテーブル。文化庁は商業施設で流れるBGMの使用料を歌手やレコード会社も請求できるよう制度を改正する方針を固めた=9日午後、京都市下京区

  •  文科省で開かれた文化審議会小委員会=9日午後、東京都千代田区

     文科省で開かれた文化審議会小委員会=9日午後、東京都千代田区

  •  千枚以上のレコードを販売するほか、カフェではレコードを聴きながら食事を楽しむことができる「Feel Records 京都はなれ店」のターンテーブル。文化庁は商業施設で流れるBGMの使用料を歌手やレコード会社も請求できるよう制度を改正する方針を固めた=9日午後、京都市下京区
  •  文科省で開かれた文化審議会小委員会=9日午後、東京都千代田区

 文化庁は9日、カフェやスポーツジムなどの商業施設で流れるBGMの使用料を、歌手やレコード会社も請求できるよう制度を改正する方針を固め、文化審議会に示した。現状では、商業施設から徴収する使用料は、作詞家や作曲家にしか分配されていない。海外では歌手への対価支払いが主流となっており、国際社会と足並みをそろえることで、アーティストの権利保護や活動支援につなげる狙いがある。

 一方、歌手やレコード会社が追加されれば、商業施設側には新たな負担が生じる可能性が高い。文化庁は審議会の議論も踏まえて調整を進め、23日召集の通常国会で著作権法改正案の提出を目指す。使用料の具体額や徴収方法は今後検討する。

 日本音楽著作権協会(JASRAC)によると、商業施設で流れるBGMの使用料は現在、店舗面積などに応じて徴収され、例えば500平方メートル以下の店では年間6千円程度。分配先は作詞家や作曲家などの「著作権者」に限られる。歌手や楽器の演奏者ら「実演家」とレコード会社には、報酬を請求する権利が認められていない。

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