埼玉新聞

 

強制わいせつ事件で有罪確定、3等陸曹を懲戒処分 最高裁が上告を棄却…陸自朝霞駐屯地、事実と認定

  • 陸上自衛隊の朝霞駐屯地

 陸上自衛隊朝霞駐屯地は20日、新潟県で発生した強制わいせつ事件で、被疑事実が認定されたとして、同駐屯地の東部方面システム通信群所属、3等陸曹男性(33)に対して1月14日付で停職4月の懲戒処分を行った、と発表した。3等陸曹は18日付で失職している。

 同駐屯地によると、3等陸曹は2019年7月4日、新潟県新発田市の路上で、女性の体を触るなどのわいせつ行為を行った。3等陸曹は裁判で起訴内容を否認。有罪判決を受けたが、高裁と最高裁で争っていた。最高裁が上告を棄却したことを受け、同自衛隊は起訴内容を事実と認定し、懲戒処分を実施。3等陸曹は異議申し立てを行っていたが、18日付で却下され、有罪が確定したため、失職した。

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