国の追徴課税処分取り消し タックスヘイブンで東京高裁
2026/04/14/18:57
海外法人を通じた租税回避を防止する「タックスヘイブン(租税回避地)対策税制」に基づき追徴課税を受けた男性が、国に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、請求を退けた一審東京地裁判決を取り消し、課税処分を違法と判断して男性の請求を認めた。
判決によると、男性は2005年に租税回避地として知られるリヒテンシュタインに財団を設立した。財団は多額の資産を持つバハマの法人の株式を保有。国税当局は23年、男性が財団を通じ法人の財産を保有していたとして、追徴課税した。
地裁は、男性が財団の設立者として、法人の財産を動かせる権利を有していたと判断した。一方、高裁の宮坂昌利裁判長は、対策税制が適用される要件として、対象法人の株式を50%以上保有することが必要だと指摘。男性は財団を実質的に支配しているが、株式は保有しておらず、適用は「許されない拡張解釈」と結論付けた。
国税庁は「国の主張が認められなかったことは残念」とコメントした。










