菊池事件、熊本地裁決定文に誤記 存在しない憲法条項、弁護団非難
2026/01/30/16:20
ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」で、第4次再審請求を退けた熊本地裁の決定文に、存在しない「憲法39条3項」との誤記があることが30日、分かった。該当箇所は主要争点の一つだった特別法廷の違憲性を巡る判断の部分で、弁護団は「憲法を軽視する考えの表れだ」と非難した。










