埼玉新聞

 

妻を殺害、自宅に放火 夫に猶予判決 経緯など酌むべき点ある「適切な解決手段を見いだせぬ面も」/地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 幸手市の住宅で昨年12月、妻の首を絞めて殺害し、自宅に火を付けたとして、承諾殺人と現住建造物等放火の罪に問われた、幸手市緑台1丁目、無職の夫(78)の裁判員裁判の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれ、石井俊和裁判長は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。

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