元日本郵便社員に有罪判決 収賄罪、東京地裁立川支部
2026/10/07/11:42
郵便物の収集業務契約の入札を巡り、特定の業者に便宜を図る見返りに賄賂を受け取ったとして、日本郵便株式会社法違反(収賄など)の罪に問われた元同社東京支社社員米田伸之被告(37)に東京地裁立川支部は7日、懲役2年、執行猶予4年、追徴金124万4千円(求刑懲役3年、追徴金124万4千円)の判決を言い渡した。腕時計1本の没収も命じた。











