運転手過労死巡り損害賠償命令 運送会社に1800万円、埼玉
2026/07/15/13:45
心疾患で死亡し、過労死と認定されたトラック運転手の男性=当時(62)=の遺族が、過重労働を防ぐ安全配慮義務に違反していたとして、運送会社「東京デリバリーセンター」(埼玉県上尾市)に約6600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁は15日、約1800万円の支払いを命じた。
会社側は男性が独立した事業者であるとして「労働者性はない」と主張していた。真辺朋子裁判長は判決理由で、一定の業務上の指揮監督を受けて配送業務に従事し、労務の提供に対する報酬が支給されており「雇用契約か、これに準じる契約だった」と判断した。
急性虚血性心疾患の発症前6カ月間の時間外労働は月平均80時間を超えていたと認定。一方、持病の高血圧や喫煙歴も発症の一因であることに加え、家族と離れて単身で生活し、関係も疎遠になっていたことを踏まえて損害額を減額した。
判決によると、男性は、サッシなどの製品の配送業務に従事していたが、2013年11月に死亡。労働基準監督署が19年8月、労災認定した。












