埼玉新聞

 

共同通信元職員、再び敗訴 社外活動取り消し「正当」

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 長崎市の私立高校のいじめ問題に関する自著で、取材の基本動作を怠ったことを理由に社外活動の了解を取り消され、名誉感情を侵害されたとして、共同通信社元職員の石川陽一氏が同社に550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は9日、取り消しは正当と認めた一審東京地裁判決を支持し、石川氏の控訴を棄却した。

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