離婚後の共同親権選択、4月から 子の利益確保、父母で養育
2026/03/31/10:39
離婚後共同親権を選べるようになる改正民法が4月1日に施行される。現行制度は父母どちらかを親権者にすると定めており、1947年から続く離婚後の親権制度を初めて見直す。子どもの利益確保のため、別れた後も父母が養育に関われるようにするのが狙い。










