エステ「スリム」業務停止 うその説明、しつこい勧誘
2026/01/30/17:48
消費者庁は30日、エステの施術やダイエット食品の契約を巡り、中途解約ができないかのような説明や、拒否されてもしつこく勧誘をしたことが特定商取引法違反(不実告知、迷惑勧誘)に当たるとして、「スリムビューティハウス」(東京都港区)に3カ月の一部業務停止、西坂才子代表取締役に3カ月間の一部業務禁止を命じたと発表した。処分は29日付。











