埼玉新聞

 

山門一体ホテル、参道課税は妥当 最高裁「境内地には該当しない」

  •  真宗大谷派難波別院(奥)の参道にある「山門一体型ホテル」=大阪市中央区

     真宗大谷派難波別院(奥)の参道にある「山門一体型ホテル」=大阪市中央区

  •  真宗大谷派難波別院(奥)の参道にある「山門一体型ホテル」=大阪市中央区

 寺院の正門に当たる「山門」の上層部分にホテルが入る「山門一体型ホテル」が建つ土地に課された固定資産税について、土地を所有する大阪市の宗教法人「真宗大谷派難波別院」が、参道部分の課税取り消しを市に求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は26日、「課税は妥当」との判決を言い渡した。

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