スマホ関連商品で措置命令 ソフトバンク子会社
2025/12/18/17:15
スマートフォンなどの画面コーティング剤で、画面の傷の防止に効果があるとした表示には合理的な根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、消費者庁は18日、販売したソフトバンク子会社「SB C&S(エスビー シーアンドエス)」(東京都港区)に再発防止などを求める措置命令を出した。











