労災認定で遺族側逆転勝訴 18歳男性死亡巡り東京高裁
2025/11/27/20:36
2014年5月、静岡県内の自動車部品会社で働いていた当時18歳の男性が適応障害を発症し自殺したのは業務が原因だとして、男性の祖母が遺族補償給付を認めない処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、業務で強い心理的負荷があったとして労災を認定し、請求を認めた。請求を棄却した24年12月の一審静岡地裁判決を取り消した。











