埼玉新聞

 

母親に暴行して死亡させる…傷害致死の罪に問われた息子に懲役8年 犯行翌日に迫った被告名義のクレジットカードの返済資金を被害者が用意できなかったことに激高して犯行

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 母親を暴行して死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた、入間市の派遣社員西久保博之被告(46)の裁判員裁判の判決公判が18日、さいたま地裁で開かれ、江見健一裁判長は求刑通り懲役8年を言い渡した。

 判決理由で江見裁判長は、争点だった傷害致死罪の成否について、母親の致命傷となった後頭部打撲に加え、肩甲骨の骨折も被告の暴行によるものと認め、傷害致死が成立すると判断。犯行翌日に迫った被告名義のクレジットカードの返済資金5万円を被害者が用意できなかったことに激高して犯行に及んだとしたとして、「被害者に対する配慮が一切感じられない危険な暴行」と非難した。

 西久保被告は初公判で起訴内容について、「(母親の)頬をたたいたのと足で腰を踏みつけた以外は暴力は振るっていない」と否認。弁護側はこれまでの公判で、被告は母親への暴行を加えたが、致命傷となった後頭部の暴行は加えておらず、傷害致死は成立しないと主張していた。

 判決によると、西久保被告は昨年8月4日、自宅で母親=当時(75)=の後頭部を足で踏みつけるなどの暴行を加え、死亡させた。

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