立腹…男性死亡、仕事でミスし殴られ 暴行した会社役員35歳に執行猶予5年の判決、裁判長「死亡の責任を負うべき」 男性は殴る蹴るで内臓挫傷…2日後に自宅で倒れた状態、内臓破裂し息を引き取る
2025/10/24/12:12
2023年12月に三郷市内の解体工事現場で、解体工の男性が殴る蹴るなどされ、その後死亡した事件で、傷害致死の罪に問われた、三郷市の会社役員中尾達也被告(35)の裁判員裁判の判決公判が23日、さいたま地裁で開かれた。井下田英樹裁判長は中尾被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役8年)を言い渡した。
判決理由で井下田裁判長は争点となっていた、暴行と死亡の因果関係について、「被告人の暴行による危険性が現実化した。死亡結果について責任を負うべき」と認定。一方で、暴行が単発的で、妻が今後の監督を誓っていることなどから執行猶予付きの判決が相当だとした。
判決によると、中尾被告は23年12月4日、三郷市内の解体工事現場で作業員男性=当時(60)=に対し、胸や腹を蹴る殴るなどの暴行を加え、脾臓(ひぞう)挫傷などの傷害を負わせ、同月6日に脾臓破裂による出血性ショックにより死亡させた。
■自宅で倒れた男性、知人が発見(以下、逮捕時の記事)
草加署は2023年12月7日、傷害の疑いで三郷市東町、足場解体業代表中尾達也容疑者(34)を逮捕した。
逮捕容疑は、4日に三郷市内の解体工事現場で、八潮市に住む作業員の60代男性の胸や腹などを殴る蹴るなどした疑い。6日、男性が自宅で倒れているところを知人が発見。搬送先の病院で死亡が確認された。
同署によると、中尾容疑者は解体現場で男性が作業工程を間違ったことに腹を立て暴力を加えたという。搬送した消防から警察に通報があり、警察が調べると、中尾容疑者の6日の事件が判明。当時の事情を聴くなど調べる中で同容疑者を逮捕した。同署が死因との関係を調べている。中尾容疑者は傷害の容疑を認めているという。










