埼玉新聞

 

懲戒処分…首都高を速度超過の時速120キロで走行 浄水場の技師を減給1カ月 飲食店でハイボール3杯、駐車場で缶チューハイ3本飲み…自転車を運転、自動車と接触 県職員を停職1カ月

  • 【役所】埼玉県庁=埼玉県さいたま市浦和区高砂

    埼玉県庁=さいたま市浦和区高砂

  • 【役所】埼玉県庁=埼玉県さいたま市浦和区高砂

 県は17日、自転車を飲酒運転して交通事故を起こしたとして、県西部環境管理事務所主事の男性職員(24)を停職1カ月に、速度超過で運転免許停止処分を受けたとして、庄和浄水場の男性技師(32)を10分の1の減給1カ月の懲戒処分とした。

 県人事課によると、男性職員は6月7日、所沢市内の飲食店でハイボール3杯とコンビニの駐車場で缶チューハイ3本を飲んだ後、自転車を運転し、走行してきた自動車と接触した。9月9日に所沢簡裁から道交法違反罪で罰金10万円の略式命令を受けた。

 県企業局によると、男性技師は5月13日、首都高速9号深川線の下り線を、制限速度時速60キロのところ時速120キロで走行。オービスによる速度超過の取り締まりで6月9日に出頭命令書を受け取り、同19日に出頭した。9月2日に90日間の運転免許証停止処分、同30日にさいたま簡裁から罰金9万円の略式命令を受けた。

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