借金した26歳女、強盗から現金を受け取る…さらに誰かへ送金「甘かった」 執行猶予3年の判決 裁判官「闇バイト組織の中枢と深い関わりはなく、従属的だった」
2025/06/25/13:30
犯罪行為で得た現金を自身名義の口座に振り込ませて受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反の罪に問われた、アルバイトの女(26)=京都市上京区=の判決公判が24日、さいたま地裁で開かれた。井下田英樹裁判官は「規範意識が甘かった」として懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
井下田裁判官は判決理由で、女が借金返済の原資を得るために交流サイト(SNS)を検索して闇バイトに応募し、強盗の実行犯から犯罪収益を受け取って第三者に送金していたと認定し、「送金を受けた金が犯罪収益などである可能性が高いことは十分認識していた」と指摘した。
一方で、女は共犯者からSNSで一方的に指示されて従うだけで、闇バイトの組織の中枢と深い関わりはない従属的立場にあったとして、執行猶予が相当とした。
判決などによると、女は昨年9月30日、東京都国分寺市で発生した強盗致傷事件で得た現金の一部の5万円を犯罪収益の可能性があると知りながら、自身の管理する口座に振り込ませて受領した。










