飲酒運転で一方通行を逆走、時速125キロで死亡事故起こす 容疑の19歳男は過失致死で起訴…さいたま地検、危険致死に切り替える訴因変更を請求「捜査を続けた結果、証拠があると判断」
2025/03/16/09:34
川口市で昨年9月、飲酒運転で時速約125キロの速度を出して一方通行道路を逆走し、死亡事故を起こしたとして、道交法違反(酒気帯び運転)などの罪で起訴されていた同市の中国籍の男(19)について、さいたま地検は13日、自動車運転処罰法違反の過失致死から危険致死に切り替える訴因変更をさいたま地裁に請求した。
起訴状などによると、男は昨年9月29日、飲酒後に友人2人が乗る乗用車を運転し、最高速度時速30キロの一方通行道路を制御困難な時速98キロからさらに加速しながら走行し、交差点を通行する自動車などの通行を妨害する目的で、制御困難な時速125キロで進入。優先道路を進行してきた同市の会社役員男性=当時(51)=が運転する乗用車と衝突し、外傷性大動脈解離により死亡させたとされる。
県警は男を危険運転致死容疑などで逮捕、送検していたが、同地検は「現場道路が二輪車を一方通行から除外しており危険運転致死罪の構成要件に該当しない」として、過失致死で起訴していた。
同地検の井ノ口毅次席検事は報道陣の取材に「悪質で危険な運転態様で、捜査を続けた結果、訴因変更をするに足る証拠があると判断した」と説明。今後、裁判員裁判で進められる審理について「危険致死の該当性が争われると想定されるが、立証に全力を尽くす」と強調した。










