埼玉新聞

 

免許失効の非常勤講師を任用 本人や校長、人事担当者ら有効期限の確認怠る 県南部の県立高校 有効期限は3年、任用を無効に…授業内容には問題なし

  • 【ちなみ】教室・闇=イラスト

    臨時免許失効の非常勤講師を任用

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 県教育委員会は7日、南部地区の県立高校で、臨時免許状が失効した女性非常勤講師を任用していたと発表した。非常勤講師の臨時免許状の有効期限は3年で、女性非常勤講師の免許は2024年3月31日に失効していた。現任校の校長、県教育局県立学校人事課の担当者、免許を所有する当該講師が有効期限の確認を怠ったためだという。

 県立学校人事課によると、女性非常勤講師は24年4月1日付で任用されており、学校が25年度の任用事務をしていた際に、免許が失効していたことが発覚。25年2月28日付で任用を無効とした。女性非常勤講師の授業内容に問題はないため、各校長の判断により補習などは行わない。

 同課は「あってはならないことと認識している」とし、教員免許の確認、教職員任用事務の適切な事後処理を徹底するとした。

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